特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定める下記のものをいいます。(取り扱いに注意を要するもの)
特別管理産業廃棄物は、保管、運搬、処分に際して、通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が定められています。
| ■種類 |
■具体例 |
| 廃油 |
揮発油類、灯油類、軽油類(燃焼しやすいもの;おおむね引火点 70 ℃以下) |
| 廃酸 |
pH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの) |
| 廃アルカリ |
pH12.5以上のもの(著しい腐食性を有するもの)
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| 感染性産業廃棄物 |
医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液、使用済の注射針など) |
| 特定有害産業廃棄物 |
| 廃PCB |
廃PCB及びPCBを含む廃油 |
| PCB汚染物 |
PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず、PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類・金属くず |
| PCB処理物 |
廃PCB等又PCB汚染物を処分するために処理したもの
(有害物質の判定基準を超えるもの) |
| 廃石綿等 |
廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設において生じたものであって飛散するおそれのあるもの
@石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿
A石綿建材除去事業において除去された石綿を含むもので次に掲げるもの
(1)石綿保温材
(2)けいそう土保温材
(3)パーライト保温材等
B石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、 防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるもの
C大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、 集じん装置で集められたもの
D大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等であって石綿が付着しているおそれのあるもの |
燃え殻・汚泥・廃酸・廃アルカリ
鉱さいばいじん並びに上記のもの
及び下記の廃油を処分するため
処理したもの |
有害物質の判定基準を超えるもの又は適合しないもの
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| 廃油 |
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、
1,2−ジクロロエタン、1,1−ジクロロエチレン、シス−1,2−ジクロロエチレン、
1,1,1−トリクロロエタン、1,1,2−トリクロロエタン、1,3−ジクロロプロペン、
ベンゼン(いずれも廃溶剤に限る。) |
| ばいじん |
@輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200kg/時間以上又は火格子面積2u以上の焼却施設であって環境省令で定めるものに限る)において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
A集じん施設によって集められたものであって、輸入された廃棄物に該当するもの)であるもの |